大判例

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東京高等裁判所 昭和51年(う)429号 判決

被告人 羅保光

〔抄 録〕

原判決は、罪となるべき事実として、原判示一の二個の業務上過失傷害(犯行日時・昭和四九年六月七日午前七時ころ)、同二の道路交通法違反(同・右同日時、無免許運転)、同三の窃盗(同・同五〇年一一月一三日午後五時二〇分ころ)、同四の道路交通法違反(同・右同月一六日午前三時一五分ころ、無免許運転)の各所為を認定判示し、これに対する法令の適用として、右各所為に対する各該当罰条のほか、右一につき科刑上一罪の処理をしたうえ、右一、二及び四の各罪につき所定刑中罰金刑を選択し、右三の罪につき再犯加重をしたのち、右一、二及び四の各罪に刑法第四五条前段、同第四八条を適用しているが、右三の罪については科刑上、他の各罪といかなる罪数関係にあるかを何ら判示しないまま、主文において、被告人を懲役一〇月及び罰金一〇万円に処する旨一個の刑を言い渡していることが認められる。しかし、右三の罪が右一、二及び四の各罪と刑法第四五条前段の併合罪の関係にあることは原判決の判文に照らしても明らかであるから、すべからく、この一ないし四の各罪に一括して同法条を適用し、しかるのち、刑法第四八条第一、二項を適用すべきものであったといわなければならない。したがって、原判決には法令適用の誤りがあり、かつ、これが判決に影響を及ぼすことが明らかであると解すべきであるから、原判決は、所論に対する判断をまつまでもなく、破棄を免れない。

(石田 小瀬 南)

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